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自転車による飲酒運転

お疲れ様です。業務の宮村です。

先日、田川市で酒に酔った状態で自転車を運転したとして

30代の女性が逮捕されていましたね。

自転車は道路交通法上「軽車輌」という扱いになっており、

自動車と同様、道路交通法の対象に含まれています。

ただ違うのが自動車の場合は酒気帯び運転と酒酔い運転で

別れているのが自転車の場合は酒酔い運転のみとなっているところ。

今回、逮捕された女性は基準値の6倍の数字が検知されたみたいなので

この方が自動車の免許を持っていたとしたら5年以下の懲役もしくは

100以下の罰金さらに免許取り消しで欠格期間が3年になります。

自転車なら大丈夫と勘違いしている方が結構いらしゃるので

これを機にやめましょう。そして知らない方がいた場合は

教えてあげましょう。